金融ADR制度(裁判外紛争解決手続き)について

平成22年10月1日に金融ADR制度が開始されました

  • ADR(裁判外紛争解決手続)とは、身の回りで起こるトラブルを、裁判ではなく中立・公正な第三者に関わってもらいながら柔軟な解決をはかる手続きです。

  • 社団法人生命保険協会は、保険業法に基づき設置された指定ADR機関(指定紛争解決機関)です。当社は、社団法人生命保険協会との間で、紛争解決等業務に関する契約を締結しております。

  • 社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話、文書(電子メール・FAXは不可) 、来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に連絡所を設置し、電話でもお受けしております。
ご利用にあたっての詳細は、社団法人生命保険協会のホームページをご覧ください。

(社)生命保険協会 生命保険相談所 ホームページ
http://www.seiho.or.jp/contact/index.html

指定紛争解決機関(生命保険協会)ご連絡先
社団法人 生命保険協会
生命保険相談所:http://www.seiho.or.jp/contact/index.html
※連絡所一覧 :http://www.seiho.or.jp/contact/about/list/



ご利用手続きの流れ

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