長期での入院や手術が必要になることもあり、経済的負担も大きい病気です。
だからこそ、充実した入院・通院・手術の備えが大切です。
(この特約は主契約である遺族保障に付加できます。特約のみでのご契約はできません)

- (給付責任開始日(*1)以後のガンにより入院を開始されたとき、お支払いします)
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- (給付責任開始日(*1)以後のガンにより入院されたとき、何度でもお支払いします)
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- (入院給付金をお支払いする入院の退院日の翌日から、120日以内に入院の原因となったガンの治療のため通院(往診含む)されたとき、お支払いします)
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- 給付責任開始日(*1)以降のガンの手術を受けられたとき、手術1回につき(*2) 手術の種類によりガン入院給付日額の40倍・20倍・10倍のいずれかの金額をお支払いします。
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(*1)給付責任開始日・・・ガンに関する保障の責任開始日は、遺族保障の責任開始日(特約の付加日)から91日目とします。
(*2)同時に2種類以上の手術を受けられたときは、最も給付倍率の高いいずれか1種類の手術についてのみ給付金をお支払いします。
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