何かあったときのために、自分自身で準備する保険や預貯金を「個人保障」とよびます。このほかに、国などによる「公的保障」、企業による「企業保障」があります。
※自営業の方や、勤め先によっては企業保障はありません。

- 遺族基礎年金
- 国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた遺族に支払われる年金です。受け取れるのは、「18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)のいる妻」または「子」となります。
- 遺族厚生年金・遺族共済年金
- 厚生年金および共済年金の加入者の死亡後に支払われる遺族年金制度です。遺族基礎年金とダブルで受け取ることができます。
- 中高齢寡婦加算
- 次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、金額が加算されます。
・夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻。
・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。 - 死亡退職金
- 死亡が理由で退職した場合の退職金。金額は会社ごとに決めた計算方法によります。同じ会社なら、長く勤めた人、給料が高い人ほど金額が大きくなります。
- 健康保険
- 健康保険に加入する被保険者が医療機関を受診したとき、その医療費を健康保険が一部負担する制度です。現在、医療機関の窓口における受診者の自己負担額は、医療費の3割となっています。
※0歳〜義務教育就学前までは2割、70歳以上は1割(高額所得者は3割) - 高額療養費制度
- 重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
※社会保障に関する内容は平成23年度現在のものになります。
個人保障(保険や預貯金)は、公的保障・企業保障とのバランスを考えて準備する必要があります。
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