当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払が正しく確実に行なわれるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、および「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
あなたのご契約内容が登録されることがあります。
当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社(各社の名称については、社団法人生命保険協会の「加盟会社」をご確認ください。)および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払の判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業共同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
保険契約等のお申し込みがあった場合、当社は、社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申し込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下、「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
登録事項
- 保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
- 死亡保険金額および災害死亡保険金額
- 入院給付金の種類および日額
- 契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
- 取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。
上記登録事項において、保険契約者、被保険者、(災害)死亡保険金、入院給付金、会社とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、共済契約者、被共済者、(災害)死亡共済金、入院共済金、団体と読み替えます。
当社の保険契約等に関する登録事項については、当社[損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社]が管理責任を負います。契約者または被保険者は、当社の定める手続に従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社コールセンターにお問い合わせください。
契約内容登録制度・契約内容照会制度における登録事項に関する開示等請求について
当社を保険者とする保険契約の契約者または被保険者は、下記の開示対象事項について開示を求めることができます。
- 開示対象事項
-
- 当制度に基づく登録の有無
- 登録事項
- ただし、登録後5年(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)を経過した場合は、当該情報の消去等により回答できないことがあります。また、ご本人以外の方に関する個人情報等開示できない場合もあります。
- 請求の方法
-
- 請求受付場所
- 当社[連絡先]または社団法人生命保険協会にご来社いただくか、または郵送でご請求ください。
- 郵送での請求を希望される場合は、手続方法をご案内いたしますので、当社フリーダイヤル(0120-833-337)までご連絡ください。
- 提出いただくもの
- 所定のお申出書(ご請求者の押印)
- 本人確認資料
- 本人確認資料の提示について
- ご本人による請求の場合
- ご本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証、年金手帳など
- 代理人(指定代理請求人、未成年後見人、成年後見人、本人が委任した代理人)による請求の場合
- 代理人本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証、年金手帳など
- 委任状(ご本人が、会社届出印もしくは印鑑証明書の印(印鑑証明書を添付)を押印ください。)、後見開始審判書または戸籍謄本等、代理権の有無およびその範囲が確認できる資料
- ご本人による請求の場合
- 請求受付場所
- 回答方法
- 後日、当社より回答書をご請求者(ご本人)宛に送付いたします。なお、ご請求に応じかねる場合には回答書においてその旨をお知らせいたします。
万一、上記手続により開示された登録の内容に誤りがある場合、内容の訂正、追加または削除を申し出ることができます。
請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。
- 開示請求時の回答の写し
- 当該情報に誤りがあることを示す資料
万一、上記手続により開示された登録について、個人情報の保護に関する法律に違反する取扱いがされている場合、利用停止あるいは第三者への提供の停止を申し出ることができます。
請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。
- 開示請求時の回答の写し
- 個人情報の保護に関する法律に違反する取扱いがされていることを示す資料
当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社(各社の名称については、社団法人生命保険協会ホームページの「加盟会社」をご確認ください。)、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用いたします。
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
相互照会事項
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
- 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
- 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
- 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、下記手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、下記手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。各手続きの詳細については、当社フリーダイヤル(0120-833-337)にお問い合わせください。
当社を保険者とする保険契約の契約者、被保険者または保険金等受取人は、下記の開示対象事項について開示を求めることができます。
- 開示対象事項
-
- 当制度に基づく相互照会の有無
- 相互照会された事項
- 相互照会の時期
ただし、相互照会後3年を経過した場合は、当該情報の消去等により回答できないことがあります。また、ご本人以外の方に関する個人情報等開示できない場合もあります
- 請求の方法
-
- 1. 請求受付場所
- 郵送にてご請求ください。 手続方法につきましては、当社フリーダイヤル(0120-833-337)までご連絡ください。
- 2. 提出いただくもの
-
- 所定のお申出書(ご請求者の押印)
- 保険証券
- 本人確認資料
- 3. 本人確認資料の提示について
- ご本人による請求の場合
- ご本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証、年金手帳
- 代理人(指定代理請求人、未成年後見人、成年後見人、本人が委任した代理人)による請求の場合
- 代理人本人の写真付証明書(運転免許証、パスポート)、健康保険証、年金手帳
- 委任状(ご本人が、会社届出印もしくは印鑑証明書の印(印鑑証明書を添付)を押印ください。)、後見開始審判書または戸籍謄本等、代理権の有無およびその範囲が確認できる資料
- ご本人による請求の場合
- 手数料(ご請求させていただく場合がございます。)
- 回答方法
- 後日、当社より回答書をご請求者[ご本人]宛に送付いたします。なお、ご請求に応じかねる場合には回答書においてその旨をお知らせいたします。
万一、上記手続により開示された相互照会の内容に誤りがある場合、内容の訂正、追加または削除を申し出ることができます。
請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。
- 開示請求時の回答の写し
- 当該情報に誤りがあることを示す資料
万一、上記手続により開示された相互照会について、個人情報の保護に関する法律に違反する取扱いがされている場合、利用停止あるいは第三者への提供の停止を申し出ることができます。
請求の方法は、下記の資料を提出いただくほか、開示請求の場合と同様です。
- 開示請求時の回答の写し
- 個人情報の保護に関する法律に違反する取扱いがされていることを示す資料
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