損保ジャパンDIY生命では、保険金・給付金については迅速にお支払いするよう努めておりますが、ご契約者間の公平性を保ち、健全な事業運営を行う為、保険金・給付金をお支払いできないケースがございます。
詳しくは、ご契約のしおり/約款をご確認ください。
- 告知義務違反による解除の場合
- 契約者または被保険者の故意または重大な過失によって、告知していただいた内容が事実と相違したため、ご契約または特約が告知義務違反による解除となった場合、保険金・給付金等のお支払ができないことがあります。
- 支払事由に該当しない場合
- 保険金・給付金が支払われるのは、約款に定められた支払事由に該当した場合です。支払事由に該当しない場合はお支払いできません。主な例としては以下のとおりです。
- 高度障害保険金について、所定の障害状態に該当しない場合
- 高度障害保険金や入院給付金など(死亡保険金は含みません)について、責任開始日前に生じた不慮の事故や病気を原因とする場合
- 入院給付金について、1回の入院で支払われる限度日数を超えた入院の場合
- 手術給付金について、お支払の対象となる所定の手術に該当しない場合
- 保険料の払込みがなかったためにご契約が効力を失っている間に生じた保険金・給付金等の支払事由である場合
- 免責事由に該当する場合
- 約款に定める免責事由に該当する場合は、お支払はできません。死亡保険金の免責事由の主な例は下記のとおりです。
- 責任開始日より3年以内に被保険者が自殺した場合
※ただし、心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められる時はお支払いする場合もございます。
- 責任開始日より3年以内に被保険者が自殺した場合
- 重大事由による解除、詐欺による取消し、不法取得目的による無効の場合
- 保険金や給付金を詐取する目的で事故を起こした場合で重大事由による解除となった場合、また、保険契約について詐欺行為や不法取得目的の行為がありご契約が無効または取消しとなった場合等には、保険金・給付金のお支払はできません。
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