生命保険の死亡保険金および給付金につきましては、以下のとおりの税法上の特典がありますのでご確認ください。
死亡保険金受取人が相続人のときは、法定相続人1人につき500万円まで保険金に対する非課税の特典があります。
<相続人が受け取った生命保険のうち非課税とされる金額>


死亡保険金以外の保険金・給付金で身体の傷害もしくは疾病に基因して支払われるもの(高度障害保険金、入院給付金、通院給付金、手術給付金、診断給付金、就業不能保険金、リビング・ニーズ保険金)は、被保険者が受取人のとき非課税となります。
なお、受取人と被保険者が異なる場合であっても、受取人が被保険者の配偶者もしくは直系血族または生計を一にするその他の親族であるときは非課税となります。
FA0803W03(100801)_bo


